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パリ原則に則った国内人権機関の設置を求める要請書
投稿 7月 9th, 2011公人の性差別をなくす会は、以下の要請書に賛同いたしました。
人権侵害救済機関検討プロジェクト・チーム」による「中間とりまとめ」は、人権機関を法務省内に設置する(3条委員会であれば、法務省でも内閣府でも変わりないと)、国籍条項が設けられている(人権委員は日本国籍を持つもの)、訴訟参加や差し止め請求訴訟など救済措置は導入しないなど賛同できない点も多い。 続きを読む »
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石原都知事の「震災は天罰」発言への抗議アピール
投稿 3月 23rd, 2011学校に自由の風を!ネットワークが以下の抗議アピールを出しています。
石原都知事の「震災は天罰」発言への抗議アピール
大地震と大津波という未曾有の天災と原子力発電所の大事故の恐怖に日本中が震えあがっている3月14日、石原慎太郎東京都知事が「この震災は天罰」という趣旨の発言をしたことが報道されました。
これを知った私たちは呆れかえるとともに心底怒りを覚えました。とりわけ被災された皆様には到底許すことのできない発言だと思われます。
その後撤回されたそうですが謝ればいいという話ではありません。謝ってすむことなら、私たちもこのような無神経で傲慢な人を知事にしてきた東京都民の責任を痛感し、被災地の方々に都民として謝罪しなければなりません。
地震発生時からの日常生活の変化は、東京が電力供給や食料供給をはじめ、現在被害に苦しんでおられる各地域の方々の負担によって支えてもらっていたことをあらためて感じる機会となりました。
石原都知事は今までにも、裁判にまで至った「ババァ発言」や障がい者差別発言、憲法無視の言動などで多くの反発をまねいてきました。そのとどめが今回の「天罰」発言です。石原都知事のたび重なる「上から目線」のものいいを、これ以上見過ごすわけにはいきません。
このような発言を繰り返す人物は、首都東京の長にふさわしくありません。三期に及ぶ知事在任中、無理な東京オリンピック誘致、首都銀行・東京経営問題、築地市場の豊洲移転など、その強引で人権無視の政策は多くの批判をよんでいます。大震災をきっかけとして、いままでの都政のあり方への見直しが求められています。
石原氏にはただちに都知事選再出馬をとりやめ、政治の場から身を引いていただくことを要求します。
2011年3月20日
学校に自由の風を!ネットワーク
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石原都知事に東京都知事立候補辞退勧告文を送付
投稿 3月 23rd, 2011東京都知事 石原慎太郎 殿
東京都知事選挙立候補を辞退することを勧告しますあなたは去る3月14日、このたびの東日本大震災について、「我欲に縛られ政治も
ポピュリズムでやっている。それが一気に押し流されて、この津波をうまく利用
してだね、我欲を一回洗い落とす必要がある。積年たまった日本人の心のあかを
ね。これはやっぱり天罰だと思う。被災者の方々、かわいそうですよ」と発言し
ました。その後の記者会見でも「『被災された方には非常に耳障りな言葉に聞こ
えるかも、と(前置きで)言ったんじゃないですか』などと釈明したが、実際に
は発言していない。」「持論を展開して、撤回しない考えを示した」と報道され
ています。(毎日新聞3月15日朝刊)この発言について、あなたは「『天罰』という言葉が、添える言葉が足らずに、
被災者の皆様、国民・都民の皆様を深く傷つけたことから、この言葉を撤回し、
深くお詫びいたします。」と述べられたそうですが、この発言は撤回すれば済む
ようなことではありません。
あなたの発言が被災された方をはじめとする多くの人々を傷つけたのは、「言葉
が足りなかった」からではありません。あなたの発言の中に、他人の痛みや苦し
みに思いを馳せ共感しようとする姿勢がまったくなく、逆に他人の痛みや苦しみ
を踏み台にして自らの「思い」を貫こうとする「強者の傲慢な思いあがり」を如
実に見たからです。あなたはあなたの言う「我欲を一回洗い落とす必要のある日
本人」の中にあなた自身を含めていますか。もし東京都が地震と津波で壊滅的打
撃を受けたら、「天罰だ、これを利用して我欲を洗い流そう」と言いますか。今
回の災害がもし自然破壊を繰り返してきた人間の所業の結果だとしたら、それは
「天罰」などではなく人災でしょう。原発震災はまさに人災です。その人災をも
たらした人間の中にあなたは含まれていますか。
あなたの「天罰」発言は今回の災害を人ごとだと思っているからこそ言える発言
です。あなたが常に「強者」の立場から社会的「弱者」やマイノリティを傷つけ
る言葉の暴力を駆使してきたことを、私たちはよく知っています。あなたは他者
の人権を尊重するという行政の長が持つべきもっとも重要な資質に欠けています
。もし東京に今回のような災害や危機が訪れたなら、あなたはおそらく躊躇なく
「弱者」を切り捨てるでしょう。あなたの「天罰」発言はまさにそのことを人々
に知らしめたのです。あなたは来る東京都知事選挙への立候補を表明されていま
す。しかし、あなたは今回の発言への政治的・道義的責任をとるべきです。その
道はただひとつです。
私たちは、あなたに東京都知事選挙への立候補を辞退するよう勧告いたします。
2011年3月22日石原都知事の女性差別発言を許さず、公人の性差別をなくす会
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東京都知事選立候補予定者アンケート回答
投稿 3月 23rd, 2011回答は小池さん、渡辺さんの2名のみ。東国原、石原候補者からは来ませんでした。
小池候補から
1) 全部知っている。
2) 全部人権侵害だと思う。
3) 知っている。
・ジェンダー平等と女性の地位向上のため、国連女性差別撤廃条約のルールの確立をめざします。
・企業の女性差別や不利益の扱いをなくすために、都の基準を強化します。
・女性も男性も仕事と家庭の両立をはたせるよう、保育所の増設、学童保育の充実など条件整備をすすめます。
・東京ウイメンズプラザを、平和で??な男女平等参画社会を実現する拠点として拡充し、女性団体をはじめ、都民団体の積極的な参加で運営をはかります。
・マイノリテイの人権を擁護し、文化の多様性を尊重する政策をすすめます。
わたなべ美樹候補から
1) 全部知っている。
2) 全部人権侵害だと思う。マイノリティの人権に対する尊重の念が足りない。
3) 知っている。男女が各々の個性と能力を発揮できる多様性に富んだ活力ある社会を目指
す。仕事をしながら安心して子育てができる環境つくりが大切。認可・認証保育園の質
量の増加、一時保育の機会推進をすすめる。
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東京都知事選立候補予定者にアンケート送付
投稿 3月 9th, 2011来る4月10日の東京都知事選挙に向けて、石原都知事の女性差別発言を許さず、公人の性差別をなくす会として、候補者にアンケートを送りました。回答結果は、また掲示致します。
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3月8日 院内集会へ !!
投稿 2月 17th, 20113月8日 院内集会へ !!
今こそ実現させよう 私たちの権利
3・8国際女性デー 世界の女性たちとつながろう
「3・8国際女性デー」は、女性たちの政治的自由と平等のために闘う記念日として提唱されて以来一世紀あまりを過ぎました。しかし、まだまだ私たちの権利は確立されていません。そして今年も世界各国で、さまざまな行動が展開されます。
私たちは「今国会でぜひ実現させたい権利」について、院内集会を開き、リレートークを行っていきたいと、以下のように企画しました。国会議員の方々にも参加を呼びかける予定です。またこの集会は、世界の女性たちと連帯する行動でもあります。
院内集会の成功と、私たちの権利の実現を目指して、ぜひごいっしょに声を挙げましょう。ご参加をお待ちします。
日 時: 2011年3月8日(火)11時30分~13時30分
場 所: 参議院議員会館内 会議室 B107号室
リレートークで訴えたいこと:
選択議定書批准、基地のない沖縄を、労働者派遣法改正、民法改正、
日本軍「慰安婦」に謝罪と補償を、シングルマザーと子の安全なくらし、
配偶者控除の廃止、性暴力禁止法、堕胎罪の廃止、人権委員会の設置、
同一価値労働・同一賃金の実現、多様な性と生の尊重LGBTとして
生きる権利、売春防止法改正、9条を活かそう!武器輸出3原則堅持 など
資料代:300円
主催 3.8国際女性デー院内集会実行委員会
事務局 石原都知事の女性差別発言を許さず、公人の性差別をなくす会
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連続学習会 第4回
投稿 11月 7th, 20102010年7月12日18:30分から 「私たちが求める人権救済法を考える」をテーマに、文京男女平等センターで行います。
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連続学習会 第3回
投稿 11月 7th, 20102010年5月16日 午後2時から、東京・文京区男女平等センター研修室で、「国内人権機関の創設をめざして」をテーマに行います。
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連続学習会 第2回
投稿 2月 20th, 2010「公人の憲法尊重・擁護義務」
報告1「憲法99条の意味と背景」…報告者 永井よし子
・ “公人”の狭義及び広義の定義を示した上で、憲法99条の意味と位置付けを探った。憲法第10章(最高法規)は、99条を含む3条から成る。97条(基本的人権)、98条(憲法の最高法規性と条約・国際法規の遵守)に続き99条は公人に憲法尊重・擁護を義務としている。憲法上、この義務は重視されている。その立場にある者の差別発言は重大な憲法と条約の遵守義務違反である。
・それを前提に、「日本国憲法」制定時からの時代背景を急ぎ足で辿った。日米安保下の民主化の押しつ押されつ状態、冷戦の終焉から同時多発テロ、バックラッシュと新自由主義的経済的社会的変化とその破綻などの流れの中で、憲法は、一定程度の定着はみたが、憲法の精神が十分実現したとはいえない。個人意識の浸透、ジェンダーや人権意識の広がりなどの反面、人権の確立は未熟だ。
・さらに、改憲議論の過程で99条がどのように議論されたかなどについて触れた。
(参考文献:『あたらしい憲法のはなし』(文部省)『民主主義』(文部省)『日本国憲法概説』(佐藤功)『日本国憲法資料集』(樋口陽一・大須賀明)『憲法の争点 第3版』(ジュリスト)『憲法のことが面白いほどわかる本』『高校生からわかる日本国憲法の論点』(ともに伊藤真)『憲法改正の争点』(渡辺治編著)『憲法2統治』(渋谷秀樹・赤坂正浩)
『衆議院憲法調査会報告』(衆議院憲法調査会)『公人』『公務員』(ウィキペディア))
報告2「憲法99条と公人の性差別」…報告者 亀永能布子
・性差別をなくすために99条は有効かの観点から考える。
・ 男女平等・性差別に関する憲法条文の検証
(1) 憲法13条(個人尊重主義と幸福追求権):14条とともに男女共同参画社会実現の重要な規定である。この時、人権のない様にかかわらず女性が男性と等しく扱われればよいのではない。男女とも、人間らしく人権を享受して暮らすことが目的。今日の学説では幸福追求権を憲法上の個別の権利の総称というよりも個別の権利が妥当しない場合の補充的適用条項と解される。
(2) 憲法14条(法の下の平等):学説は性差別を①生物的性差による別異取り扱い ②典型化された特性に基づく差別 ③性別役割分業に基づく差別に区別、②③は合憲推定を排除するのが有力、①では不合理な差別が正当化される傾向にあり、14条の相対的平等論の限界が示されている。
(3) 憲法24条(家族生活における個人の尊厳・両性の平等)家族形成の自己決定権を保障する13条と、これまで法律婚による家族を公序とする根拠とされた24条が抵触する範囲が広まる。個人尊重による現代型家族の自己決定権との調整が問題となる。
・ケーススタディ:「杉並区教育委員の発言」「痴漢犯罪の最高裁逆転無罪判決」「石原都知事の“元美
人発言」などが挙げられた。
・ 99条を活かせるか:99条違反は立法、行政、司法その他の公的領域でも不問に付されてきた。99条単独での効力を期待できないが、99条の存在を喚起し、義務をつきつけていきたい。
(参考文献:『基本憲法』(辻村みよ子編著)『ジェンダーと法』(辻村みよ子)『性差別と暴力』(角田由紀子)『最高裁判決文』(2009.4.14)
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連続学習会 第1回
投稿 2月 20th, 2010第1回「表現の自由と性差別表現」
公人の差別発言をなくしていくために、連続学習会を行うことになった。第1回目「は、私たちが「性差別表現」を告発すると、必ず対置される「表現の自由について、3つの報告を行い、話し合った。
報告1「日本国憲法21条と表現の自由」
・ 性表現については「わいせつ」な表現の規制が、憲法違反かどうかという枠組みでとらえられ、裁判でチャタレー事件などが争われてきた。
・ 「表現の自由は他者の人権を侵害してはならない」と、「公共の福祉」を理由に「立川反戦ビラ配布事件」が有罪とされた。
報告2「表現の自由と性差別表現」
アメリカでも表現の自由と性差別表現につてのせめぎあいが続く
・ 80年代にマッキノンらが2つの自治体で提案した「反ポルノグラフィー条例」は、最高裁の「表現の自由に抵触する」という判断で成立を阻まれた。被害者個人が受けた暴力的ポルノの被害を証明し、停止を求めると「思想の検閲」と捉えられるため。
・ マッキノンらは、言論の自由を保護することが、社会的従属の保護につながるのではなく、平等が侵された場合の救済と言論の自由に平等な権利を与えるべきと主張。
報告3「反天皇制表紙絵問題と表現の自由」
・ 1988年「今、天皇制を問う」集会のパンフレットは、ハイレグ、レオタードの女がチラシを股間に挟んだが「呼びかけ文」が表紙絵であった。この報告3は、この問題の論争に当事者として関わった経験者が行った。
・ 性差別を告発された男たちは、その根拠を深めず、告発した女への怒りを表した。
・ 差別は単なる「偏見」ではなく、「排除」行為でもあった。
まとめ
以上のような報告から、以下のように確認した。日本社会でも従来の法規制や社会規範は、法曹界、メディア、政治、そして活動の分野なども男性中心の家父長制維持の価値観の影響が大きい。表現の自由についても「対抗言論」で応じるべきと言われるが、そう行っても、理解はなかなか進まない。日本を超えて法律や法律論議も学び、深めつつ、具体的に差別表現をどう抑制できる、取り組んで行きたい。
参考文献
『ポルノグラフィー 平等権と表現の自由の間で』(C.Aマッキノン)、『憎悪表現とは何かー差別表現の根本問題を考える』(菊池久一)、『性の商品化と表現の自由 2章』(紙谷雅子)、『ヘイトスピーチの規制と表現の自由-関西大学法学論集50巻6号』(奈須祐治)、『婦人通信』(1989年2月号、1992年3月号)、『労働情報』(1991年9/15号、10/1号)