• CEDAW関連(邦文)

    国際活動資料編(日本語版)

    国連女性差別撤廃員会(CEDAW)関連資料

    関連資料1(2003年29会期CEDAW委員に配ったチラシ) (2003/7

    註:CEDAW委員への配布は英語版のみ。日本語版はなし。

    関連資料2 2008年11月CEDAW事前作業部会への提供資料

    (その1)CEDAWから日本政府への質問事項に入れて欲しい項目(JNNC統一資料の一部)・・・石原都知事の「ババァ発言」に怒り謝罪を求める会として提出

    ● 質問:

    「女性が生殖能力を失っても生きているのは無駄で罪」という東京都知事の差別発言に対し、司法は「条約に反する」としつつ棄却した。判決後も知事は差別発言を重ねた。公人の差別発言を許さない具体策を伺いたい。

    ● 背景:

    女性を生殖機能のみで認識する公人の差別発言が繰り返されている。昨年も政府高官が「女性は子を産む機械」と発言した。人種差別撤廃委員会の石原知事への最終見解に待つまでもなく、憲法は差別禁止を明記するが、暴言は看過されている。言葉の暴力性や犯罪性の認知が遅れている日本で差別発言の根を断たねばならない。

    ●対応パラグラフ 条約:第2条(d)(e)

    政府報告書:第2条(ただし、まったく触れられていない)

    条約第2条 (d)(e) 【締約国の差別撤廃義務】

    公人による差別発言

    関連資料2 2008年11月CEDAW作業部会への提供資料

    (その2)事前作業部会に提出した前記質問項目補足のための独自提出資料

    資料① 差別発言内容

    1. 石原都知事の「ババァ発言」とは

    「これは僕が言っているんじゃなくて、松井孝典が言っているんだけど、“文明がもたらしたもっとも悪しき有害なものはババァ”なんだそうだ。“女性が生殖能力を失っても生きているのは無駄で罪です”って。男は80、90歳でも生殖能力があるけれど、女は閉経してしまったら、子供を産む能力はない。そんな人間が、きんさん、ぎんさんの年まで生きるってのは、地球にとって非常に悪しき弊害だって…。なるほどとは思うけど、政治家としては言えないわね(笑い)。」(『週刊女性』2001年11月6日号「独占激白“石原慎太郎都知事吠える!」より抜粋。

    「この間すごい話をしたんだ、松井さんが。私は膝をたたいてその通りだと。女性がいるから言えないけど…。本質的に余剰なものは、つまり存在の使命をうしなったものが、生命体、しかも人間であるということだけでいろんな消費を許され、収奪を許される。特に先進国にありうるわけだ。でね…、ヤッパリやめようか(笑)。あれが実は地球の文明なるものの基本的な矛盾を表象している事例だな。」(『都政新報』2001年10月23日号報道記事)

    2.石原都知事の「シャケ発言」(都知事定例記者会見。判決の感想を尋ねられて。2005.2.25)

    「判決よりも裁判そのものが不思議」「あれは裁判のための裁判で、あの人たちのパフォーマンス」「動物というのはみんな生殖、種の保存のために四苦八苦して、シャケだって死にものぐるいになって上がってきて、産卵したら死ぬわけでしょう。カラスが目玉しか食わなくなるような無残なかたち。だけど人間の場合にはちがうということで」(問題点:石原の発言は、前後の文脈から、「シャケのように死ぬのが自然で、生殖能力がなくなっても死なない人間の女性は反自然的存在だ」といっているに等しい。)

    3.最近の公人による女性差別発言(2007.1.27。松江市内の少子化問題の集まりで)

    柳沢伯夫厚生労働大臣(当時)「15から50歳の女性の数は決まっている。産む機械、装置の数はきまっているから、あとは一人頭で頑張ってもらうしかない」などと発言。

    資料② 裁判の流れと判決

    第一次裁判(2002.12.20~2005.9.28)

    女性たちは、石原差別発言に対し、謝罪と発言の撤回、名誉毀損による損害賠償を求めた。

    それに対し、東京地方裁判所は、

    「石原都知事の発言は被告個人の見解ないし意見を表明したものと認めるのが相当」「このような女性の存在価値を生殖能力のみに着目して評価する見解は、個人の尊重、法の下の平等について規定する憲法、男女共同参画社会基本法その他の法令や国際人権B規約、女子差別撤廃条約その他の国際社会における取り組みの基本理念と相容れない」としたが、原告の訴えは棄却。

    東京高等裁判所もその判断を維持した。
    (問題点:石原発言の差別性を見とめながらも、発言は女性全般に対するものだから個々人の権利・利益に対する影響は希薄化される、とした。原告は131人の東京在住・在勤者)

    第二次裁判(2006.4.20~現在最高裁に上告中)
    第一次裁判の原告を特定して誹謗中傷し、虚偽と差別を重ねた記者会見の公的発言を問い、その内容を公式ホームページに掲載しつづける東京都に対し提訴。

    第二次裁判は被告が石原個人と東京都に分離された。都知事は職務上の発言の責任は問われないという判例により棄却。東京都を被告として現在最高裁判所で係争中。

    東京地方裁判所は、石原発言の差別性と問題性を認めた第一次裁判判断より後退、石原都知事発言を思いやった都知事よりの見解を論証を欠いたまま述べた。高等裁判所も最高裁判決を誤引用して地裁判決を追認した。
    (問題点:論証を欠いた結論。判例の誤用。差別に対する問題意識の欠如。原告は、地裁92名、最高裁60名)

    資料③ 日本政府は何をしたか。しなかったか。
    1.2003.7.8 CEDAWのける日本政府第4次・第5次報告審査において

    バングラデシュのカーン委員の質問「男性政治家による的発言が報告されているが、政治家に対す政府は緊急に公人研修対応策を取る必要がある」に対し、政府代表は以下のように答弁した。

    ――公人の問題発言は、マスコミが取り上げるのが最大の制裁・予防になる。マスコミやNGOがそれらを問題にするようになったこと事態が大きな進歩だ。司法・警察関係者が繰り返しいろいろなレベルで研修している。研修だけで態度が変わるわけではないが、被害者が二次被害にあわないよう努力をしている。
    (問題点:政府としてみずから行動すべきという問題意識がない。研修では指導的地位にいる公人への対応策とはならない。)

    2.2003.7.18 CEDAWは日本政府への最終コメントにおいて

    「para22 条約に関する認識を、特に間接差別の意味と範囲についての認識を向上させるためのキャンペーンを、とりわけ国会議員、裁判官および法曹関係者一般を対象に行うことを勧告」した。
    (問題点:日本政府の行うキャンペーンや研修は、上記の者を対象にしているものではない。)

    3.石原都知事の人種差別発言(2000.4について、人種差別撤廃委員会は以下の懸念と勧告を出した。

    日本政府報告審査の過程では5人の委員が石原発言に言及した。(2001.3)

    「para13 委員会は、高官による差別的発言及び、特に、本条約第4条( c)に違反する結果として当局がとる行政的又は法的措置の欠如や、またそのような行為が人種差別を助長し扇動する意図を有している場合のみ処罰可能であるとする解釈に、懸念を持って留意する。締約国に対し、将来かかる事態を防止するために適切な措置をとり、また本条約第7条に従い、人種差別につながる偏見と戦うとの観点から、特に公務員、法執行官、及び行政官に対し、適切な訓練を施すよう要求する。

    ――日本政府は、「政府見解と隔たりがある」「もう終ったことである」として、調査活動も是正措置も行わなかった。
    (問題点:国際的解釈とかけ離れた独自の解釈を行うことで、差別解消の努力を行わない。

    日本政府は、指導的地位にいる人の差別行動が、差別を温存し、助長し、拡大することを理解していない)

    4.日本政府は何をなすべきか。
    (1)これまでのような表面的、おざなりの差別解消意識を改めること。
    (2)施策の実効性を検証し、条約の精神を具体化する施策の徹底をはかること。
    (3)やったことの羅列ばかりでなく、やれないこと、実施を阻む壁の検証と打開策を示すこと。
    (4)女性差別を撤廃することを保障するための法律を制定すること。

    5.司法は何をなすべきか。

    (1)憲法の番人としての役割を果たすこと。

    (2)三権分立を徹底すること。


    関連資料3 2008年CEDAW事前作業部会によるList of Issues No17と日本政府回答

    (CEDAW事前作業部会からの日本政府への質問)

    17.委員会が第4回・5回日本定期報告書を審議した建設的対話において、公務員による性差別発言の問題が委員会の委員により提起された(CEDAW/C/SR.617、パラ59)。女性の品位を下げ、女性を差別する不平等で父権的な制度を象徴する、侮蔑的な性差別発言を公務員が行わないことを確保するために、どのような措置が取られたか示して下さい。を確保するために、どのような措置が取られたか示して下さい。

    (日本政府の回答)

    男女共同参画社会の形成促進に向けた機運を広く醸成するための広報啓発活動として、ホームページの開設、広報誌やビデオ等の作成・配布及び「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」の開催等、各種広報啓発行事の開催、協力等を行っている。

    また、近い将来地域のリーダーとしての活躍が期待される男女や地方公共団体職員等に向けた研修を行うとともに、地方公共団体職員を集めた会議を開催して政策情報を提供し、地方公共団体における男女共同参画に関する取り組みを推進している。


    関連資料4 CEDAW2009年7月会期提供資料
    その1 List of Issuesに対するNGO回答(石原発言に怒る会より)

    17.委員会が第4回・5回日本定期報告書を審議した建設的対話において、公務員による性差別発言の問題が委員会の委員により提起された(CEDAW/C/SR.617、パラ59)。女性の品位を下げ、女性を差別する不平等で父権的な制度を象徴する、侮蔑的な性差別発言を公務員が行わないことを確保するために、どのような措置が取られたか示して下さい。

    ① いかなる措置もとられていない。2003年の建設的対話において、日本政府首席代表は、「公人の問題発言は、マスコミが取り上げるのが最大の制裁、予防になる。」と答弁した。条約批准国としての責任を自覚しない遺憾な発言だ。同時に、マスコミでの公人の差別発言の扱いは単発的で一過性のまま立ち消えるため、差別発言は懲りずに繰り返されている。

    ② 訴訟の実例:「生殖能力を失った高齢の女性が生きることは、無駄で罪だ」と発言した石原東京都知事に謝罪と名誉の回復を求めた女性たちの第一次裁判(2002/12)は、東京地方裁判所も東京高等裁判所の控訴審も棄却(2005/2および9)、さらに判決時の記者会見で石原都知事が原告らを特定して差別発言を重ねたことに対する第二次訴訟は、地裁・高裁とも、女性の人権や言葉の暴力による心身の被害や毀損感情を一顧だにせず棄却。続く最高裁判所も上告を棄却、憲法と女性差別撤廃条約の遵守義務違反を裁かなかった。被害の実態を通じて言葉の暴力を犯罪として位置付ける目的で闘った女性たちの訴訟は、門前払いとなった(2008/11/11)。

    ③問題点(1)司法が、公人の女性差別発言について憲法判断を示さないこと。(2)言葉による差別も人権侵害も女性への暴力であることを周知すべき行政は、条約1条の定義を明確にし、言葉の暴力と差別を犯罪とする立法化を疎かにしている。公人の差別的・家父長的価値観の温存を放置することは条約締約国の責任と憲法の遵守義務を果していない。


    関連資料4 CEDAW2009年7月会期提供資料

    その2 List of Issuesに対するNGOのジョイントレポートに掲載文書

    ステレオタイプ、社会的慣習(第2条およびList of Issues No.17)

    問題点:継続している公人の性差別発言に対して、日本政府は何ら措置をしていない。例えば、石原慎太郎東京都知事は女性の生きる価値を「産む機能」のみに限定した差別発言を行い、説明と謝罪、発言の撤回を求めた女性たちに一切応えなかった。女性たちは一次・二次にわたる裁判を起こしたが、司法は言葉の暴力の犯罪性や、公人の日本国憲法・女性差別撤廃条約の遵守義務違反を裁かなかった。政府も言葉の暴力が女性の名誉を著しく傷つけ、心身に深刻な被害をもたらし、社会的に女性差別を温存する悪影響を考慮せず、それを防ぐ施策を行わなかった。List of Issues No17の政府回答はまったく実効性を欠く一般的教育・広報にすぎない。
    提言:言葉の暴力を含む女性差別を繰り返さないための法的措置を政府はただちに行うべきである。

    (背景)

    日本では,政治家や指導的地位にある人々の女性差別発言がなかなかなくならない。戦前の家父長制習慣の払拭が不徹底なため性役割が強調されてきた。男女の平等を定めた日本国憲法下で62年、CEDAW批准後24年を経た現在でも、条約第1条の精神が徹底していないばかりか、条約第2条の批准国としての責務も不充分なままである。

    ① 東京都知事が知事の立場で行った「女性が生殖能力を失っても生きているのは、無駄で罪である」という発言は、女性の生きる価値を産む機能のみに限定し、女性の名誉と多様に生きる権利を侵した。公人として許せない行為である。しかも反省はおろか、謝罪もしないままである。女性たちがその発言の撤回と謝罪を求めて起こした裁判は、2002年から2008年まで続いたが、日本の司法は、「憲法や女性差別撤廃条約の精神と相容れない」としつつも都知事の発言を罰しなかった。2008年11月、司法の最高機関である最高裁判所は、訴え自体を「棄却」した。司法が憲法の精神を守り、条約遵守義務を裁かないとしたら、女性の人権はどのように守られるのか。

    ② 裁判を通じて、日本の法体系には、言葉の暴力や犯罪性を裁く視点が欠けていること、言葉が暴力的に心身の被害につながること、個人の人権を脅かす暴力であることを裁く観点がないことを痛感した。したがって、人権侵害につながる言葉の暴力を裁く法体系が必要であり、政府は条約批准国の義務として、被害を防ぐ法やシステムの整備にただちにとりかかるべきである。

    ③ 6年間の裁判を通じ、司法の世界に女性の人権についての敏感な視点が欠けていることが判明した。条約の精神を具体化するための司法関係者への教育が急がれる。公人の憲法遵守義務、条約締約国義務違反を裁くことは、司法の義務であり、避けてはならない基本的責務である。


    関連資料4 CEDAW2009年7月会期提供資料
    その3独自資料 (1)7月22日 JNNCランチタイム・ブリーフィング

    (石原発言に怒る会の発言)

    ステレオタイプおよびList of Issues No.17に関連し、公人の女性差別発言について発言いたします。

    私たちは、政治家や指導的地位にある人々の女性差別発言が、女性への暴力であるということを、多くの女性たちが受けた被害と苦痛、名誉毀損感情を通じて社会的に認知させるために活動を始めました。具体的には、石原東京都知事の、「閉経した女性が生き長らえることは無駄で罪だ」という発言について、謝罪と名誉回復を求めて6年間の裁判をしました。女性の生きる価値を生殖能力のみで判断し、汚く侮蔑的な言葉で女性の人格を傷つけ、謝罪も撤回もせず、学者や小説家の発言を誤って引用するなどして開き直り、反省のかけらもありません。その上、最高裁判所は昨年11月、私たちの訴えを棄却、言葉の暴力性について裁くことを避けてしまいました。あろうことか、この6月にも、都知事は公けの場で差別発言を行いました。その差別発言資料を追加します。

    日本では、性分業意識に満ちた政治家のステレオタイプな女性差別発言が一向になくなりません。司法関係者もステレオタイプの発想で判断するので、女性への差別発言が人権侵害であるという認識が浸透しないのです。政府も政治家も法曹界も、性による差別を禁じた日本国憲法や女性差別撤廃条約を具体化することに及び腰で、遵守義務を果しません。

    日本政府は、一刻も早く、言葉の暴力が差別であることを明確にし、政治家をはじめとする公人の性差別解消策に着手すべきです。

    関連資料4 第44会期CEDAW(2009年7月)提供資料
    その3 独自資料 (2)石原裁判経過、公人の差別発言など

    関連資料1に準じた内容に「公人の差別発言リスト」(HP別紙参照)を加えて提出した。


    関連資料5 CEDAWの日本政府への総括所見抜粋(公人の性差別発言関連部分)

    2009年8月7日の日付で、女性差別撤廃委員会から日本政府への勧告が出された。以下はその一部である。(日本政府により同月14日に発表された仮訳による。下線引用者)

    固定的性別役割分担意識

    29.委員会は、締約国において、男女間の不平等が存在しているにもかかわらず、女性に人権の認識と促進に対する「反動」が報告されていることに懸念を有する。委員会は、家父長制に基づく考え方や日本の家庭・社会における男女の役割と責任に関する深く根付いた固定的性別役割分担意識が残っていることを女性の人権の行使や享受を妨げる恐れがあるものとして引き続き懸念する。委員会は、こうした固定的性別役割分担意識の存続が、特にメディアや教科書、教材に反映されており、これらが教育に関する女性の伝統的な選択に影響を与え、家庭や家事の不平等な責任分担を助長し、ひいては、労働市場における女性の不利な立場や政治的・公的活動や意思決定過程への女性の低い参画をもたらしていることに留意する。さらに、委員会は、固定的性別役割分担にとらわれた姿勢が特にメディアに浸透しており、固定的性別役割分担意識に沿った男女の描写が頻繁に行われていることやメディアのポルノ化が進んでいることを懸念する。過剰な女性の性的描写は、女性を性的対象とみなす既存の固定観念を強化し、女児たちの自尊心を低下させ続けている。委員会は、公務員(「なくす会」注:公人)による性差別的な発言が頻繁に起きていること及び女性に対する言葉の暴力を防止し処罰する措置が講じられていないことに懸念を表明する。

    30.委員会は、意識啓発及び教育キャンペーンを通して、男女の役割と責任に関する固定的性別役割分担意識にとらわれた態度を解消するために努力を一層強化し、積極的かつ持続的な対策を取ることを締約国に要請する。委員会は、条約第5条で求められているように、締約国がマスメディアに、男女それぞれにふさわしいとみなされている役割や任務について社会的な変化を促進させるよう働きかけることを勧告する。委員会は、男女共同参画に関する問題について、あらゆる教育機関のあらゆるレベルの教職、カウンセリングスタッフへの教育及び現職研修を強化すること、また、固定的性別役割分担意識を解消するために、あらゆる教科書及び教材の見直しを速やかに完了させることを締約国に求める。委員会は、政府の職員(「なくす会」注:公務員)が、女性に品位を下げ、女性を差別する家父長的仕組みを助長させるような侮辱的な発言をしないことを確保するよう、言葉による暴力の犯罪化を含む対策を取ることを締約国に要請する。委員会はまた、メディアや広告におけるわいせつな文書等に立ち向かうための戦略を強化し、その実施状況の結果を次回報告に盛り込むことを締約国に要請する。委員会は、自主規制の実施や採用の奨励を通して、メディアの作品や報道に差別がなく、女児や女性のポジティブなイメージ促進することを確保し、また、メディア界の経営者やその他の業界関係者の間での啓発を促進するための積極的な措置を取ることを締約国に要請する。