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パリ原則に則った国内人権機関の設置を求める要請書
投稿 7月 9th, 2011公人の性差別をなくす会は、以下の要請書に賛同いたしました。
人権侵害救済機関検討プロジェクト・チーム」による「中間とりまとめ」は、人権機関を法務省内に設置する(3条委員会であれば、法務省でも内閣府でも変わりないと)、国籍条項が設けられている(人権委員は日本国籍を持つもの)、訴訟参加や差し止め請求訴訟など救済措置は導入しないなど賛同できない点も多い。
2011年7月
法務大臣 江田五月様
民主党政策調査会長玄葉光一郎様
民主党人権侵害救済機関検討プロジェクト・チーム座長 川端達夫様
国際社会と日本国内のさまざまな団体が求める国内人権機関については、国連において1993年に採択された「国内機関の地位に関する原則(パリ原則)」に明確に示されており、この原則にできる限り則った権限や機能を持つ機関設置が、あらゆる人権を尊重する社会への第一歩であると、私たちは確信しています。 したがって私たちは、日本政府が国内人権機関の設置に向けて立法作業を進めるにあたり、とりわけ以下の点を適切に反映するよう、強く要請いたします。
1)国内人権機関の構成員は社会の多元性を反映するよう選出し、その任期は明確に定め、独立した財源をもつものとするなど、国内人権機関の独立性を確保すること。
2)公権力による人権侵害事案を検討し対応する強い権限を確保すること。
3)国内人権機関は、憲法及び日本が締結した人権に関する条約に規定されたすべての人権を扱うものとすること。
4)現行法や法案、行政措置に関し、国際人権基準に基づく実効的な勧告や提案を出せる機能と権限を保障すること。
5)人権委員会の構成において、多様な市民社会を反映し、ジェンダー・バランスを確保し、差別を受けやすいマイノリティが積極的に活かされるような枠組みを確保すること。
呼びかけ団体:
国内人権機関と選択議定書の実現を求める共同行動
反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC)
「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会
在日韓国人問題研究所(RAIK)
外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会(外キ協)
外国人人権法連絡会
特定非営利活動法人 コミュニティサポート研究所
全国「精神病」者集団