• 2018年4.~5 麻生太郎財務大臣の福田財務次官のセクハラについての一連の発言

    投稿 7月 15th, 2018

    4月17日「(被害女性)本人が(被害を)申し出なければ、そんなもんどうしようもない」「(セクハラをしたと)言われている人の立場も考えないと。福田の人権はなしってことですか?」(閣議後の会見で)

    4月24日「(福田氏が被害女性に)はめられて訴えられてるんじゃないかとか、世の中に意見もある。」(閣議後記者会見で)

    5月4日「『セクハラ罪』という罪はない」(マニラでの会見で)

    5月8日「(『セクハラ罪』が)あるかといったらない。事実を言っているだけ。」(閣議後会見で)

    5月11日午前「(福田氏がはめられた)可能性は否定できない。本当に事実かもしれない」

    「(個人としては)福田氏がないと言っている以上、あるとはなかなか言えない。」

    「財務相としては認めた。」(衆院財務金融委員会で)

    午後「はめられた」発言は撤回(同委員会)

  • 2018.4「週刊新潮」が福田淳一財務次官の女性記者に対する度重なるセクハラを報道

    投稿 7月 15th, 2018

    福田淳一財務次官は、「胸触っていい?」「手縛っていい?」「キスしていい?」などの発言をした。

  • 小池都知事と墨田区長に抗議と要請文を送付 関東大震災朝鮮人犠牲者へ追悼文取りやめの事態

    投稿 9月 1st, 2017

    本日(2017年9月1日)の市民団体主催による関東大震災朝鮮人犠者追悼式に、小池都知事は、都知事名で追悼文を送らないという決定を出しました。また、墨田区長は都知事に連動するかのように追悼文を見送りました。

    この事態に私たち「公人による性差別をなくす会」は都知事の歴史認識と都知事としての責任に重大な疑いを持たざるをえません。8月31日付で、小池都知事と墨田区長宛に、抗議・要請文を配達証明で送付しました。

    抗議と要請(都知事あて)完

    抗議と要請(墨田区長あて)完

     

     

  • 公人の差別発言リストに浦安市・松崎市長、桜田義孝元副文部科学相の発言を加えた

    投稿 1月 16th, 2016

    2016年1月14日 桜田義孝元副文部科学相は、自民党国際情報検討委員会などの合同会議で、慰安婦に関して「(1950年代に)売春防止法が施行されるまでは職業としての娼婦(しょうふ)だ。ビジネスだ。これを犠牲者のような宣伝工作に惑わされ過ぎている」と発言した。その後、発言を撤回した。

    2016年1月11日 千葉県浦安市・松崎秀樹市長「出産適齢期は18歳から26歳を指すそうだ。人口減少のままで今の日本の社会、地域社会は成り立たない。若い皆さん方に大いに期待したい」と発言。

     

     

  • 2015.10.9 菅官房長官の「たくさん産んでください」発言に抗議声明

    投稿 10月 13th, 2015

    「たくさん産んでください」と発言した菅官房長官。
    私たち公人の会は、妊娠・出産を国家への貢献として位置づけたことに対して、謝罪と発言の撤回を求める声明を、内閣府男女共同参画局に手渡し、必ず官邸に渡すようにプッシュしました。これは、「アイ女性会議」の呼びかけで実現したものです。

    菅義偉官房長官発言の謝罪と撤回を求める声明(2015-10-9)

  • 6月22日 第4次男女共同参画基本計画への意見書を提出

    投稿 6月 28th, 2015

    第4次男女共同参画基本計画への意見書を、6月22日付で、「内閣府男女共同参画局 男女共同参画会議計画策定専門調査会」に持参しました。ご参照ください

    第4次男女共同参画基本計画への意見書(公人の会)

     

  • 性犯罪の罰則に関しての検討会に意見書を送付

    投稿 2月 25th, 2015

    現在、性犯罪の罰則に関しての検討会が法務省で開かれ、審議を行っています。
    公人による性差別をなくす会からも、検討会に対して以下の意見を送付しました。

    性犯罪の罰則に関する検討会様
                                    2015年2月12日
                             公人による性差別をなくす会

    ・性犯罪の法定刑の見直し(第1の1)
    強盗罪と同等かそれ以上に引き上げるべき。強姦により、被害者は、精神的症状やPTSDなどを発症するなど、長く後遺症に苦しめられる。また、これまでの生活の質が著しく低下し、就労にも困難をもたらす場合が少なくない。加害者が拘置されている期間は、ある程度安心して暮らすことができる。このように、強姦は、著しい人権侵害であることを勘案すれば、強盗罪と同程度かそれ以上に引き上げる必要がある。同時に、強姦は社会的に許されないことであることを示すことでもある。

    ・強姦罪の主体等の拡大(第1の2)
     行為者及び被害者のいずれについても性差のないものとする

    ・性交類似行為に関する構成要件の創設(第1の3)
     肛門性交、口淫等の性交類似行為については、強姦罪と同様の刑、あるいは強制わいせつ罪より重い刑で処罰すべき

    ・強姦罪等における暴行・脅迫要件の緩和(第1の4)
    現行法及び判例上、強姦罪等が成立するには、被害者の抗拒を著しく困難ならしめる程度の暴行又は脅迫を用いることが要件とされている。
    「いまから襲うぞ」と宣言する加害者はいないのであって、文字通り、被害は不意打ちのため、驚きと恐怖で身体は硬直し、凶器を隠し持っていないかと、そのことばかりがよぎり「殺されるかと思った」という被害者は多い。そのときの記憶を失っている人もいる。
    暴行・脅迫を要件とすることの緩和を求めるが、緩和した場合の要件の基準はあるのかないのか。要件はなくす方向で考えられないか。
    準強姦罪等の「抗拒不能に乗じて」という要件について、被害者が飲酒し、薬を混入され、「急に意識を失くした状態に乗じて」強姦された場合、被害者に記憶がなく、証明が困難である。被害者の意識と記憶は消えているが、薬の特性として、周囲からは意識がはっきりしているように見られることがある。「抗拒不能」をどのように証明すればよいのか。

    ・地位・関係性を利用した性的行為に関する規定の創設(第1の5)
     新設すること 

    ・いわゆる性交同意年齢の引上げ(第1の6)
     暴行・脅迫がなくても強姦罪等が成立する範囲の規定は「第1の4」とも関わるが、18歳までとする。高校卒業程度の年齢であれば、法的手段をとる場合、情報等も得ることができる。また、強姦は社会的に許されないということを示すことでもある。年少者への加害は、加重罰にする必要がある。
    ・配偶者間における強姦罪の成立について(第1の7)
     配偶者間でも強姦は成立することを明記する。DVの夫の場合、自身や家族に暴力が及ぶことの恐怖により、拒否できず、強姦され続けることがある。

    ・性犯罪を非親告罪とすることについて(第2)
    (準)強姦罪及び(準)強制わいせつ罪などすべての性犯罪は非親告罪とする。その場合、被害者の意思の尊重・プライバシーの保護などについては、別に規定する必要がある。
    近親姦の場合、保護者が告訴権者になるが、経済的理由や恥辱、世間体他の理由で告訴に至らない場合がある。また、被告側弁護士から告訴取り下げの脅しをかけられるなど(宮﨑地裁公判)、被害者へ、さらなる精神的苦痛を及ぼす働きかけなどが予想される。

    ・性犯罪に関する公訴時効の撤廃又は停止について(第3)
     特に年少者が被害者である性犯罪について、公訴時効を撤廃する。年少者が被害にあった場合、加害者への恐怖をはじめ、「だれにも言ってはいけない」と脅されることがあること、周囲に迷惑をかける他などの理由で、法的手段に行きつくまでに時間を要する。また精神的症状に悩まされる、人間関係に困難を抱える、自殺念慮、PTSDなどにより、法的手段に訴える気持ちは十分にあっても、実際に訴えるまでには多くの時間を要することがある。

    ・刑法における性犯罪に関する条文の位置について(第4)
     強姦罪の保護法益について個人的法益である性的自由と説明されているが、現行の条文の位置は社会的法益の位置にあり矛盾している。殺人の次に置くべき

  • なんと二審も無罪 鹿児島性暴力事件

    投稿 12月 23rd, 2014

     高校生だった女性は、ゴルフの師でもあった男性から強姦され、12月11日、この事件の判決が福岡高裁宮崎支部で言い渡された。二審も無罪。女子高校生は精神的に混乱し、抵抗できない状態だったと認定しているが、一方で、そうした状態を被告が認識していたとは言えないとした。抵抗できない状態であるにもかかわらず、男性がそのことに気づいていなかったから無罪という、あきれた判断だ。

     裁判官の勉強不足や性差別的観点による判決をなくしていくためにも、性犯罪、特に強姦罪の基本的な捉えかえし、罰則規定などの改正が早急に必要だ。
     法務省「性犯罪の罰則に関する検討会」が10月にスタート。注目していきたい。→keiji12_00090.html
    上記、鹿児島性暴力事件については、SSHP全国ネットワークのHPを参照致しました。詳細はnposshp.jimdo.com

    〈経緯〉
     当時18歳で高校生だった女性は、プロゴルファーを目指してゴルフ教室に通っていた。2006年12月、師であるゴルフ場経営者の男性(61)から鹿児島市内のホテルに連れて行かれ強かん被害にあった。
    女性は4年後に、ゴルフもできなくなったと告訴したが、鹿児島地検は「嫌疑不十分」と不起訴。
    女性は2012年2月に検察審査会に申し立てを行い、同年5月、鹿児島検察審査会は「起訴相当」と議決した。議決書には「男性は、ゴルフ指導の名目でホテルに連れ込み、直前に30分間説教している」と指摘。「年齢や子弟関係から、女性は抵抗することが相当困難な状態になった」との判断により、地検は「議決を踏まえて再捜査する」としたが、8月、再び嫌疑不十分で不起訴処分となった。
    2012年10月、検察審査会は準強姦罪で「起訴すべき」と議決。男性は強制起訴されることが確定。検察審査会はさらに、「被害者の従順な性格を利用し、行為を受け入れざるを得ない状況に追い込んだ」と判断している。
    12月、鹿児島地裁から検察官役に指定された大脇通孝弁護士らによって、準強姦の罪で在宅起訴された。
    2014年3月、日本初の性犯罪で強制起訴された判決公判。鹿児島地裁は、無罪を言い渡した。

    一審の判決は、準強姦罪は「心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ」という規定があり、準強姦罪が成立するには「立場が下の相手の承諾を得ずに性交したというだけでは足りない。 相手が強い恐怖や衝撃で、抵抗や拒否の表明が不可能な精神状態だったことが必要」と規定。また、「信頼していた指導者に突然迫られ、精神的混乱に陥った」と認定しながら、「人間関係の悪化や後の不利益を気にしたとも女性は述べている」などとして、「主体的に抵抗しなかった可能性もある」と判断している。
    一審の証人尋問では、安永武央裁判長が女性の性体験に関わることを質問。すぐに指定弁護士が「本件とは関係ない」と異議を申し立てたところ、安永裁判長は「関係あると考えます」と主張。指定弁護士がアメリカやカナダでのレイプシールド法を説明したが、「アメリカやカナダは関係ない。ここは日本だ」と放言。次いで、「関係ないというのは言い過ぎかもしれませんが、判決に向けて被害者の”人なり”を知るために必要な情報である」というような発言をしている。

    この無罪判決に控訴要請が呼びかけられ、公人による性差別をなくす会も控訴を求める文書を送っている。

    ※準強姦罪
    暴行・脅迫によらない場合も、女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合は、準強姦罪が成立する(刑法178条2項)。
    ※レイプシールド法(強姦被害者保護法)
    アメリカ、カナダで性暴力の被害者が訴訟で不利益を受けることを防止する目的で制定されたもの。①被害者が当該性行為以外の性的行為に関わっていること ②被害者の過去の性的経験に関する事実についての証拠は例外を除いて排除される
    この法律が制定されるまで、性暴力事件において、被害者が加害者との性交に「同意」していた証拠として、被害者の過去の性経験が提出されるというケースがしばしば見られた。加害者のそうした戦術は、被害者に法廷で多大な屈辱を与え、また被害者が告訴することを妨げる原因ともなってきた。1288259834

    公人による性差別をなくす会の控訴要請文
    ゴルフの指導で、厳しい師弟関係にあることを背景に、63歳のゴルフ練習場経営者が、突然、18歳の女性に力によって性行為を強要したとき、女性が抵抗できない状態に置かれたと判断するのは当然のことです。警察庁が行ったアンケート調査でも、このような被害を受けたとき、殺されると思ったとその恐怖心を訴える女性が多いこともにも考慮されるべきです。祖父の年代にあたる男性から強いられて、 「性交を拒否することが著しく困難な精神状態に陥っていたと評価することはできない」という判断は、女性差別撤廃条約、国連女性差別撤廃委員会一般勧告第19号、2009年女子差別撤廃委員会第44回「日本に対する最終見解」にも反するものです。また、「女性が人間関係を壊さないため、主体的に抵抗しなかった可能性も排除で きない」という判断は、単なる推測により被告人を免責するもので証拠に基づく客観的な判断ともいえません。むしろ、指導者の指導を失えば、女性がプロゴルファーとしての道を絶たれてしまうという現実的かつ具体的な恐れを抱くのは当然のことで、このような司法判断は、偏見に基づく性差別という以外にないものです。
    プロゴルファーを目指して励んでいる女性を指導しているという立場を利用しての性暴力=「魂の殺人」と言われる強姦罪の免罪を容認することは、到底許されるべきではありません。
    私たちは、こうした判決は直ちに改められるべきだと考え、ここに控訴するよう強く要請する次第です。なお、このような要請は、国内のみならず、国際社会の強い要請であることについても付言します。

  • 不採択 都議会性差別ヤジ問題調査委員会設置と都議会会議規則改正についての請願

    投稿 12月 2nd, 2014

    2014年11月21日(金)、東京都都議会運営委員会で、公人による性差別をなくす会が提出した「都議会性差別ヤジ問題調査委員会設置と都議会会議規則改正についての請願」他の審査が行われました。結果は不採択でした。
    生活者ネットの西崎光子さんが意見を述べ、生活者ネット1、共産3、かがやけ1、民主3が賛成。あとは全員反対でした。
    私たちの会以外に、「結婚・出産等に係わる議員の言動、女性の人権研修、および両立支援についての陳情」など6件も不採択でした。
    都議会運営委員会の内訳は、共産3、民主3、生活者ネット1、かがやけ1、公明4、自民10(議長も含む)、維新1の合計23人。議長は自民の村上英子(渋谷区)。
    都議会議席は126。自民56、公明23なので、自公がもめなければ軽々過半数という状況です。
    都議会最終日は12月25日、ここでもう一度形式的に不採択が確認されるそう。

  • 都議会で女性差別発言 その後

    投稿 10月 13th, 2014

    6月18日に、東京都都議会で「早く結婚した方がいいんじゃないか」などのヤジ発言が議場で起きました。
    順不同ですが、以下に簡単な記録を載せました。
    続きを読む »