• 質問書添付資料

    質問書添付資料

    資料 (1) 「週刊女性」2001年11月6日号 「独占激白“石原慎太郎都知事吠える!”」
            より抜粋

    資料 (2) 「都政新報」2001年10月26日号 「石原知事 福祉の会議で“大脱線”」
         10月23日「少子社会と東京の福祉」会議での発言より抜粋

    資料(3)「平成13年東京都議会会議録第16号、平成13年12月11日」より抜粋
        (渡辺康信議員の代表質問への答弁の一部)

    資料(4)男女共同参画社会基本法(平成11年6月公布)より抜粋

    第1条(目的) この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
    第3条(男女の人権の尊重) 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、その他男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
    第9条(地方公共団体の責務) 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

    資料(5)東京都男女平等参画基本条例(平成12年4月施行)より抜粋

    (前文) 男性と女性は、人間として平等である。男女は、互いの違いを認めつつ、個人の人権を尊重しなければならない。東京都は、男女平等施策について、国際社会や国内の動向と協調しつつ、積極的に推進してきた。長年の取組により男女平等は前進してきているものの、今なお一方の性に偏った影響を及ぼす制度や慣行などが存在している。
    本格的な少子高齢社会を迎え、東京が今後も活力ある都市として発展するためには、家庭生活においても、社会生活においても、男女を問わず一人一人に、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されていることが重要である。男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる分野の活動に共に参画することにより、真に調和のとれた豊かな社会が形成されるのである。
    すべての都民が、性別にかかわりなく個人として尊重され、男女が対等な立場であらゆる活動に共に参画し、責任を分かち合う男女平等参画社会の実現を目指し、ここに、この条例を制定する。
    第1条(目的) この条例は、男女平等参画の促進に関し、基本理念並びに東京都(以下「都」という。)、都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、都の施策の基本的事項を定めることにより、男女平等参画の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女平等参画施策」という。)を総合的かつ効果的に推進し、もって男女平等参画社会を実現することを目的とする。
    第3条(基本理念) 男女平等参画は、次に掲げる男女平等参画社会を基本理念として促進されなければならない。
    一、 男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会
    二、 男女一人一人が、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、固定的な役割を強制されることなく、自己の意思と責任により多様な生き方を選択することができる社会
    三、 男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び政治、経済、地域その他の社会生活における活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合う社会
    第4条(都の責務) 都は、総合的な男女平等参画施策を策定し、及び実施する責務を有する。
    2 都は、男女平等参画施策を推進するに当り、都民、事業者、国及び区市町村(特別区及び市町村をいう。以下同じ。)と相互に連携と協力を図ることができるよう努めるものとする。

    資料(6)女性差別撤廃条約(1985年6月批准)より抜粋

    前文
    この条約の締結国は、国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること、並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることに留意し、(中略)
     女性に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女性が男性と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女性の潜在能力を自国及び人類に役立てるために開発することを一層困難にするものであることを想起し、(中略)
    国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女性が男性と平等の条件で最大限に参加することを必要としていることを確信し、
    家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかった女性の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また出産における女性の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、
    社会及び家庭における男性の伝統的役割を女性の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、
    女性に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女性に対するあらゆる形態の差別を撤廃するために措置をとることを決意して、次のとおり協定した。
    第2条(締約国の義務)
    締約国は、女性に対するあらゆる形態の差別を非難し、女性に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追及することに合意し、及びこのため次のことを約束する。
    (a)男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。
    (b)女性に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含む)をとること。
    (c)女性の権利の法的な保護を男性との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女性を効果的に保護することを確保すること。
    (d)女性に対する差別となるいかなる行為または慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従って行動することを確保すること。
    (e)個人、団体または企業による女性に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。
    (f)女性に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正しまたは廃止するためすべての適当な措置(立法を含む)をとること。
    (g)女性に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。